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No.8267796
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#434
【現金30万円給付】
西村経済再生相「風俗業などで働く人も対象に」
(朝日新聞デジタル 4月5日 16:35)

新型コロナ感染拡大の影響で減収になった世帯に対し、
政府が現金30万円を給付する方針について、
西村康稔経済再生相は5日フジテレビの番組で、
「風俗業などで働く人も除外しない」と明らかにした。

西村経済再生相は5日、今回の減収世帯向け給付金も
同様に対象外にならないか懸念した出演者から
「接待飲食業、風俗業の人も大丈夫か?」と問われ、
「除外しない方向で考えてます。生活に困っている人には
全て届くように考えてます」と述べた。


政府は、今回の給付金とは別に、
休校対応した保護者向けの助成金制度を設けている。

この制度では、暴力団員や風俗業、
キャバクラなど客の接待を伴う飲食業の関係者は
「公的な支援措置の対象とすることが適切なのかどうか」
(加藤勝信厚生労働相)などとして対象外としている。


【休業補償】休校対応した保護者向けの助成金
風俗店やキャバクラは「休業補償の対象外」
(弁護士ドットコム 4月3日 15:08 より要約)

新型コロナウイルスによる小学校などの休校により、
子どもの世話のために仕事を休んだ支援金支給(休業補償)は、
「風俗営業などの関係者」は「支給除外」と規定された。

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」
支給要領支給要領には、不支給要件に「風俗営業等関係者」とあり、
「風営法」で規定される店舗について指定されている。

「接待を伴う飲食店」→ キャバクラ、ホストクラブ
「店舗型性風俗特殊営業」→ 箱ヘル
「無店舗型性風俗特殊営業」→ デリヘル
「店舗型電話異性紹介営業」→ テレクラ
「無店舗型電話異性紹介営業」→ 伝言ダイヤル、ツーショットダイヤル

上記の事業所で、「接待業務に従事する者」などの要件がつくため、
実際に接待行為などをする「キャスト」が不支給対象となる。


[ 匿名さん ]
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