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👗 石川お水・個人


No.1353762
合計:
#482
源氏名による「叩き」でも名誉毀損となりうるか。興味深い判例があります。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
したがって、店舗に在籍している人物の源氏名の方が一人しかいなければ、店舗名(具体的な業種・場所など必要な場合もあり)を特定して、そこに在籍している源氏名の方を示せば総合して何人であるかを察知して名誉毀損罪が成立するものと考えられます。この場合も当然民事上の責任追求も可能です


[ 匿名さん ]
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