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No.11702937
合計:
#492
侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(刑法231条)。 まず、「事実を適示しなくても」という点が、事実の適示が必要である「名誉毀損罪」と大きく異なる点です。 つまり、たとえば「バカ」や「ブス」など抽象的な表現であっても、侮辱罪に該当する可能性があります。


[ 匿名さん ]

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