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#19
2022/06/21 07:17
軽犯罪法1条27号は、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」と規定しています。また、これに該当するものは、拘留又は科料(1000円以上1万円未満)に処するとされています
[ 匿名さん ]
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