爆サイ.com 北陸版

🏯 富山市雑談


No.10253251
合計:
#19
軽犯罪法1条27号は、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」と規定しています。また、これに該当するものは、拘留又は科料(1000円以上1万円未満)に処するとされています


[ 匿名さん ]
TOP