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🏯 富山市雑談


No.6056482
合計:
#528
> 手続きに必要な委任状などを作り、依頼者から父親の押印を受けた。

きのう20日の北日本新聞33面左下から。高岡の某司法書士が懲戒処分
くらった件の記事。不動産所有者の意思確認をせずに不動産贈与の登記
申請したということだが、肝心の部分が意味不明。

押印とは印を押すこと。だから、
依頼者から押印を受けた → 依頼者に印を押してもらった
父親の押印を受けた → 父親に印を押してもらった

これが「依頼者から父親の押印を受けた」では、印を押したのが
依頼者だか父親だか判らない。「依頼者から父親の激励を受けた」
では誰が激励したのか判らないのと同じ。


[ 匿名さん ]
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