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🏯 富山市雑談


No.6374974
合計:
#26
>>24補足
(1)については、なにしろ詐欺罪だから、その目的での領収書の
偽造は「牽連犯」の考え方でいくと、判決ではどうでもいいのだと
いうことになる(重い方の罪のみ刑が適用される)。

だが、それをいいことに素人読者に「領収書の偽造がなかった」
かのように判決を利用して誤解させる書き方は、感心しない。


[ 匿名さん ]
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