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🦐 加賀市雑談


No.11797189
合計:
#434
>>433
優越的地位の濫用(ゆうえつてきちいのらんよう)は、取引上、優越的地位にある者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用)に抵触する。
公正取引委員会は、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる(排除措置命令)。下請取引で問題が発生することが多く、独占禁止法の補完法である下請代金支払遅延等防止法(下請法)で詳細が規定されている。
2010年1月施行の改正独占禁止法で課徴金の対象となり、公正取引委員会は優越的地位の濫用を行った者に対し、課徴金納付を命じることができるようになった。


[ 匿名さん ]
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