派遣社員として働き3回以上更新されているか、1年以上働いている場合には、正社員の解雇同様の措置をとるように、厚生労働省から告示という形で示されています。
更新しない場合には、30日前までに解雇を予告するか、それより短い場合には解雇予告手当を支払う必要(20日前に解雇予告した場合には10日分の支払い義務)があります。
また、労働者から請求があった場合には、解雇の理由等について、証明書を発行する必要があります。
ただ、解雇についてはやはり正社員よりもハードルは低いです。
正社員を解雇した場合には、会社イメージが悪くなってしまったりと影響も大きいですが、派遣社員の場合にはそういったことはありません。
更新せずに解雇という形になっても会社には何のダメージもないのです。
もう一つ恐ろしいのは、更新3回以内もしくは勤務1年以内であれば、30日前までに予告する必要がないということです。
いきなり解雇になってしまって路頭に迷う可能性
また、雇用保険に加入していたとしても、6ヶ月以上働かないと受給されませんので、最初の更新で終わってしまった場合には、失業手当が貰えないのです