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🦑 魚津市雑談


No.7993300
合計:
#160
風営法では高さが1メートルを超える様な物は天井まで設置されている壁と同様に捕らえます。
よってネットカフェのフラット席やペアシートは風営法上の個室扱いとなり、そこでドリンクを飲んだりする場合は個室飲食店とされ風俗営業許可が必要になります。
風俗営業許可店舗となれば深夜の営業が出来ない事と、18歳未満の立入が出来なくなります。
逆に個室を設けていても飲食をしないのであれば単なるレンタルルームとなり風営法の対象から外れます。(大部分がペア席でカップルが主となれば風営法のレンタルルームに該当)

ネットカフェを適法に営業するならば区画された席を設けないか、区画席での飲食を制限し、飲食スペースを別途設けて営業するかとなります。


[ 匿名さん ]
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