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🍉 越前市雑談


No.9370758
合計:
#976
>>974
労災補償の考え方について 本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施
行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5に該当するものにつ いて、労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症 の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあると いう本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、調査により感染 経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したも のと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とす ること。


[ 匿名さん ]
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