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🥔 能美市雑談


No.6219294
合計:
#52
>>51
そうですよね。ネットワーク工学においてIPアドレスを特定できたとしても、そこからわかる情報というのは契約している事業名だけであり、契約者個人の名前、住所、電話番号といったものは個人情報保護法によって守られているため、捜査機関の開示命令がなければ特定することはできません。やはり、このサイトにはこのことを理解していない、用語だけを知っている人が多いのですね。


[ 匿名さん ]
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