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🐟 富山雑談総合


No.11732981
合計:
#571
発信者情報開示請求が認められた判例
裁判所は、ハンドルネームの使用年数や、その他に同じハンドルネームを使用していた者が存在しないことなどを踏まえ、ハンドルネームからも原告を特定できると認めたのです。 裁判所はプロバイダに対して、契約者情報である氏名または名称、住所、メールアドレスの開示を命じました。2024/03/01


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