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🐟 富山雑談総合


No.4325389
合計:
#31
北陸銀行は平成24年12月7日,デリバティブ販売等に関する業務の適切性確保のため,法令遵守(コンプライアンス)態勢の強化等を求める業務改善命令を金融庁から受けました(銀行法26条1項に基づく行政処分)。

 → 北陸銀行への処分内容(北陸財務局)

上記によると,北陸銀行がデリバティブ商品に関して作成するヒアリングシート等について,当初の目的に反し,多くの店舗で,多くの行員が,長期間にわたり,行内規則を逸脱した事務取扱を行っているとの指摘されています。

また,親会社サイトを見ると,取引先とのデリバティブ訴訟で信憑性を指摘された書類(北陸銀行所定のヒアリングシート)について,既に取り受けていた他の書類の社名ゴム印部分のコピーを切り貼りして作成し(=有印私文書偽造),裁判所に提出した(=同行使)ことが判明,別件でも同様の扱いが発覚した,という事実関係に基づく処分であり,銀行員がデリバティブ紛争,訴訟において,重大な刑事犯罪行為を犯したようです。


[ 匿名さん ]
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