爆サイ.com 北陸版

おしえて


No.198697
合計:
#707
例えば、仮に貴方が誰かに激昂
され、その相手が何か物に当たって
器物破損した時、相手の主観的
言い分が
「お前のせいで機嫌悪くなったん
だから、これの弁償はお前がする
べきだ」
と言われた場合。

どちらも勿論主観な言い分はあるが
後は何を裁量すれば良いかって話。


[ 匿名さん ]
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