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🥋 柔道・剣道


No.11614572
合計:
#332
第三者委員会のガイドラインでは

重大事態の調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校が、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましいとされている。

つまりは逆に被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案すれば公表しない判断もあると言う事

ポカーンと口あけて第三者委員会の公表まだかなぁなんて書いている奴は口あけたまま終わってたって事もありえるねw


[ 匿名さん ]
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