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ネット上に、名誉毀損に該当するなど、風評被害・誹謗中傷の書き込みが行われた場合は、弁護士に依頼するなどして、迅速に対処する必要があります。

ネット上での違法な書き込みについて、弁護士に依頼を行うとできることは、大きく言って、当該書き込みの削除と、その書き込みを行った犯人の特定です。書き込みを行った犯人である「発信者」の「情報」の「開示」を「請求」する、という意味で、「発信者情報開示請求」といいます。

発信者情報開示請求とは、プロバイダ責任制限法(正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」:平成14年5月27日施行)第4条に基づく情報開示請求です。これは、ネット上で 名誉毀損など他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者、つまり犯人の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、情報を保有しているサイト管理者などに対し、開示するよう求める手続です。


[ 匿名さん ]
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