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💇‍♂️ 福井ヘアーサロン・エステ


No.5069195
合計:
#69
威力業務妨害

威力を用いて人の業務を妨害すること。この場合の「威力」とは、直接的、有形的な方法であり、具体的な暴力その他よりも軽微と言える文書・インターネットなども含まれる。また「業務」の範囲については、権力的公務は業務に含まれないとするのが一般的。刑法第234条が禁じており、違反した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。公訴時効期間は3年。


[ 匿名さん ]
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