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No.9404105
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#710
2021/11/05 12:36
>>702
風営法7号(4号)営業規則というもので、遊技の結果に応じた景品を
提供していいのはパチンコ屋及びスマー
トボール屋のみと
定められています。それ以外の業種が客に遊技させ景品を提供したら犯罪です。ちなみにゲーセン(8号(5号))のプライズゲームや
夜店の射的など(本来は7号許可が要るが99.99%は無認可)は
公安が事実上のお目こぼしをしています
[ 匿名さん ]
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