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🎊 北陸パチンコイベント総合


No.4626776
#958
すっかりギャンブル化してしまったパチンコをそれでも遊技といい続けるのは、サイコロ賭博のような偶然性ではなく、技術介入できることで、“遊技性”を保っている。技術介入ができる証として、スロットにはストップボタン、パチンコの電動ハンドルにもストップボタンが設けられている。
保留玉が満タンになって手を放していたら、店から「止め打ちをしないでください」と注意された。
客は「手を放そうが自由じゃないの?」というと、
「ハウスルールで禁止されていますので」と従業員は譲らなかった。

腹の虫が治まらないので客は法律無料相談所に駆け込んで、弁護士の意見を聞いた。

「パチンコは遊技なので、どう打とうが自由なはずです。ハウスルールによって禁止することは、消費者保護の観点からしても禁止してはならない。打つのを止めたり、強く打ったり、弱く打ったりしようが自由」(弁護士)

消費者保護法という問題も発生して来る。

風適法第9条には著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準が書かれている。

その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。

これはどういうことかというと、客の技量が反映されない遊技機は認められない、ということだ。

検定を通った遊技機はパチンコでいえばハンドルにストップボタンが設けられている。ハンドルを捻ることで玉を奥に落としたり、手前に玉を落としたりすることがお客の技量であり、打ち出しをストップボタンで止めることもお客の技量の一つである。

止め打ちを店側が制限するということは、お客の技量が加えられないことになる。

ハウスルールと風適法を比べれば、どちらが上かはいうまでもない。


[ 匿名さん ]
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