>>555
「C型肝炎感染を知っていたのか否か。もし自分がC型肝炎に感染していることを知りながら、あえて避妊をせずに女性と性交渉に及んでいたのであれば、この会計士には傷害罪(1カ月以上15年以下の懲役もしくは1万円以上に50万円以下の罰金)が成立します。
もし相手の女性がC型肝炎に感染し、その結果、死亡させた場合は傷害致死罪(3年以上20年以下の懲役)が成立します。
そして複数の人をC型肝炎に感染させた場合は、傷害罪の併合罪となり、法定刑の上限が1.5倍になりますので、1カ月以上22年6カ月以下の懲役となります。また死亡させた傷害致死罪の併合罪の場合は、3年以上30年以下の懲役になります」
逮捕されて名前も住所も晒されてシャバにいても殺されるのを待つだけですね。笑笑