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😎 不良・族全国


No.3370284
#65
>>64

 発明の詳細な説明

 以下の詳細な説明は、例示の目的で多くの詳細を含みますが、当業者は、以下の詳細に対する
多くの変形および変更が、本発明の範囲内にあることを理解するでしょう。したがって、
本発明の以下の好ましい実施形態は、特許請求された発明に対する一般性を失うことなく、
またそれに制限を課すことなく説明されます。さらに、好ましい実施形態の以下の詳細な説明では、
その一部を形成する添付の図面を参照し、本発明を実施できる特定の実施形態を例示として示します。
本発明の範囲から逸脱することなく、他の実施形態を利用でき、構造変更を行えることが理解されます。
図に表示されている参照番号の先頭の数字は、通常、その構成要素が最初に導入された図番号に
対応しており、そのため、複数の図に表示される同一の構成要素を参照するために、全体を通して
同じ参照番号が使用されています。信号と接続は同じ参照番号またはラベルで参照される場合があり、
実際の意味は説明の文脈での使用から明らかになります。


[ 匿名さん ]
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