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🏣 郵便・郵政


No.9673081
#19
>>184                        ☆☆□憲法抜粋□☆☆☆
憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。“生命“、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、“最大の尊重“を必要とする。                          ☆憲法第98条☆
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、ショウチョク詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

     ☆憲法第99条☆             天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



公共の福祉、判定は市役所や地方裁判所は論外。


[ 匿名さん ]
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