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No.4088455
合計:
#329
>>326
知り合いに聞いたら違法行為に当たるかも?だって。

労働基準法 第16条  
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

に触れる可能性があるみたい。もしかしたら事務所のボロを1つ押さえれるかもね。


[ 匿名さん ]
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