スムーズ
誹謗中傷の投稿をした犯人を特定できたら、その犯人に対し、ペナルティを与えることができます。
損害賠償請求ができる
まずは、損害賠償請求です。企業に対しても名誉毀損が成立するので、誹謗中傷が行われたことによって企業の名誉が毀損されたら、犯人に対し、慰謝料請求ができます。また、売上げが低下したなら、売上げ低下分の経済的損失についても、賠償請求ができます。
刑事告訴ができる
次に、刑事告訴です。誹謗中傷によって社会的な評価を下げられたら名誉毀損罪が成立しますし、虚偽の事実の流布によって業務妨害をされたら業務妨害罪、経済的な信用を毀損されたら信用毀損罪が成立します。そこで、これらの犯罪が成立することを主張して、犯人に対する厳正な処罰を求めることができるのです。
弁護士に対応を依頼していたら、こういった法的な手続きを進めることがスムーズにできます。また、相手と示談交渉をするときに、「もう二度と同じような嫌がらせや投稿をしない」と約束させることも可能となり、再発防止に非常に有効です。