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No.7185063
合計:
#753
22歳ってのは20歳から国籍選択の猶予期間のこといってるんだろうけど

現実には二重国籍あるよ
日本国籍にしますって役所に書類提出して国内においては日本国籍に決定しても
もう一方の国籍をもつ国が多重国籍認めてて、かつその国に国籍離脱の届けをない限りはその国の国籍も保持されたままです

役所が外務省を通じてその国へ、「この者は日本国籍を選択しました。そちらの国籍を抹消してね」と申請しないんで


[ 匿名さん ]

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