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No.10231760
合計:
#210
>>202
侮辱罪は公然と人を侮辱する行為が対象で、現行の法定刑は「拘留(30日未満)か科料(1万円未満)」。改正案ではこれに「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を加える。公訴時効は1年から3年に延長となる。


[ 匿名さん ]

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