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No.11662914
合計:
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他人を誹謗中傷する内容の情報発信は、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条第1項)や侮辱罪(刑法231条)、業務妨害罪(刑法233条)に該当。名誉毀損罪は、刑法230条に規定された犯罪です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


[ 匿名さん ]

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