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🛁 大阪風俗・お店 


No.11870342
合計:
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刑法230条 条文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


おまえ詰んだな


[ 匿名さん ]

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