>>973
お呼びがありましたので、書き込み致します。
フェミニン様弁護士ではありませんが、
先程の弁護士です。
訴訟に発展する可能性を考慮し現時点では詳細はお伝え控えますが、所属は大阪弁護士会とだけ。
以下
弁護士観点からの総評になります。一読頂けますと幸いです。
●「ブラック企業(真実またはその詳細を含む内容)」をネットに書き込んだだけでは「名誉毀損」「営業妨害」にならない
注)民法で表現の自由が定められている為
注)雇用者(女子男子不問)、又は顧客との双方(法定代理人含む)で、企業情報の一切の口外を禁じる、又は罰則対象とするとの規約があるケースにも適用される。何故ならその規約自体が違法との判例が多数ある為
『ブラック企業』
(1)法律違反→労働基準法に定めのある法定労働規則(法定8時間原則:女子男子不問、8時間労働以上は1.25%増、22時〜5時は1.25%増)違反や休日労働の働かせ方
(2)モラルに反した営業→消費者(顧客)を騙す又は欺く営業を平気で行わせる又は行なっている(例:割引イベント実施中にも関わらず顧客へ案内せず通常料金を徴収する)
(3)パワハラ(女子男子不問で雇用者への経歴又は能力批判など名誉棄損にあたる個人批判など)の日常化
(4)モラハラ(個人の能力に不適応な職務の強要など。例:女子⇒苦手にも関わらずのマットプレイの強要、不衛生な客へのキス及び生プレイの強要。男子⇒新人、勤続年数不問で、雑務の強要)の日常化
(5)社員を大量に雇い(常時募集はその根拠として含む)使いつぶして退職に追い込む
(6)低賃金で、休み時間(例:許可を得ての喫煙に対しての批判。許可無くの喫煙などは対象外)無く、長時間労働を強いる
(7)給与未払い(支払い日は会社規約に準じる。但し解雇の場合は通達後5日以内の支払い義務)
又は理由をこじつけての罰金(雇用者への事前説明及び納得があった場合は対象外。但し、罰金額の事前説明もなく高額罰金対象との説明のみは論外)
などの意味が込められています