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🛁 大阪風俗・お店 


No.9455014
合計:
#311
条例に反する行為を行った場合,懲役や罰金等の罰則を受けることが規定されています。例えば,以下の行為をした場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。常習的に行った場合には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(条例15条)。

①人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,公共の場所又は公共の乗物において,衣服等の上から,又は直接人の身体に触れたり,衣服等でおおわれている内側の人の身体又は下着を見たり,撮影したりする行為(6条1項1号,2号)
②みだりに,公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を,写真機等を使用して透かして見,又は撮影すること(1項3号)
③反復したつきまとい行為(10条1項)

 また,大阪府迷惑防止条例の時効は3年となります(刑事訴訟法250条2項6号)。

 痴漢や盗撮を行うだけではなく,盗撮目的でスマートフォンを人に向ける行為等も迷惑防止条例違反です。最悪の場合,刑務所に入ることになるかもしれません。これらの迷惑行為は絶対に止めましょう。


[ 匿名さん ]

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