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🐳 和歌山雑談総合


No.6156360
合計:
#140
>>136アホ
交通違反は“刑事罰”、歩きタバコは“過料”

過料はあくまで条例違反者に対するお咎めに請求する金であって刑事罰である罰金ではないため過料の制裁を受けたことで前科がつくことはない。払わんかっても問題ないし、一回でも払ったら何度でも吸える。それで警察は出てこん。警察が出てくるのは殴り合い殺し合いになった時。


[ 匿名さん ]
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