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🍓東牟婁郡雑談

那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町

No.10830615
合計:
#75
>>74

ご質問誠にありがとうございます。

素人なりの解釈になりますが、少し述べさせて頂きます。

さて、なぜ逮捕されないのか?

まず、「小匠ダムの管理条例違反」についてお話し致します。

小匠ダムが満杯になり「非常放流(緊急放流)」を実行する場合の手順が定められた「小匠ダムの管理条例」では、流入する洪水と同量以下の放流をしなければならないことが定められております。

つまり、「『流入する洪水と同量の非常放流』=『ダム内水位を下げない非常放流』」が義務付けられております。

しかし、2001年には、ダム内水位を下げながらの『非常放流』を実行、東京ドーム一杯分に相当する約800000m3もの洪水を『非常放流』に足す『小匠ダムの管理条例違反』を犯し、洪水被害を甚大にし住民を殺すところでした。

このあと小匠ダム管理者であり、『小匠ダムの管理条例違反』を取り締まる責任者である、和歌山県庁、及び、那智勝浦町役場は、この住民を殺しかけた『小匠ダムの管理条例違反』を隠蔽致しました。

なので、この『小匠ダムの管理条例違反』により逮捕されることがなかったのでございます。


次に、「河川法違反」についてお話し致します。

ダム管理者に「河川法」では、「下流域住民に対して、上流にダムが存在することで起こりうる危険性を周知する義務」が定められております。

しかし、小匠ダム管理者である、和歌山県庁、及び、那智勝浦町役場は、最大5〜6mの『非常放流津波』が下流域を襲う、及び、各地区への『非常放流津波・到達時間』などを隠蔽し、間違いなく逃げ遅れさせて殺そうとしております。

この「河川法違反」は、刑事告発できるのかも?


あと、これらは、明らかな「地方公務員法違反」だと存じます。


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