★小匠ダム『非常放流津波』による『無差別虐殺運転・計画』と断定した経緯!⑤
・平成28年には、この『非常放流津波運転』を憲法違反として裁判を起こしたが、残念ながら敗訴した。
・那智勝浦町役場の顧問弁護士である岡本浩氏が行った「現行操作(『非常放流津波運転』)の合理性は、ダム担当者が論証できます」との証言が大きく影響した。
・その後、この岡本浩氏の証言である「現行操作(『非常放流津波運転』)の合理性は、ダム担当者が論証できます」のであれば、書面で論証するよう和歌山県庁、及び、那智勝浦町役場に対して、何度も要請しているが『無視放置』である。
・よって、この憲法違反裁判における岡本浩顧問弁護士が行った「現行操作(『非常放流津波運転』)の合理性は、ダム担当者が論証できます」との証言は、「大ウソ証言・偽証である」と断定される。
・令和5年現在、和歌山県知事、及び、那智勝浦町長は、専門家が提案する『下部水門1門全開放運転』を隠蔽し、『非常放流津波運転』を強行し続けている。
・したがって、和歌山県知事、及び、那智勝浦町長により、小匠ダム下流域・太田川流域住民は、豪雨災害時において、『下部水門1門全開放運転』に変更すれば、奪われずに済む財産を『非常放流津波運転』により無駄に奪われ続け、逃げ遅れさせられ命までも奪われかねない極めて危険な状況に置かれている。