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🖌️ 高島市雑談


No.10034149
合計:
#516
>>5151つだけ指摘しておこうかな。被告は民事裁判での訴えられた当事者のことで訴えた方が原告と呼ぶ。一方、刑事裁判での呼び方は「被告人」という。まだ、裁判に起訴されて判決も出てない段階なので「容疑者」が妥当な呼び方です。


[ 匿名さん ]
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