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No.2637087
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#924
ページをめくると、契約を結ぼうとしない客との想定問答集が列挙されている。

例えば、客から〈受信料高い〉と断られた場合、以下の三つの返答が用意されている。
〈【1】受信料の使い道はご存知ですか?〉、〈【2】どういった番組ならお支払いしてもよいと思いますか?〉、〈【3】何に比べて高いと思われますか?〉。

質問文で返答することで、相手の発言を引き出すという。
その他、〈NHK見ない〉〈携帯電話しかない〉〈反日的な放送なので〉などの断り文句と、それに対する切り返しのフレーズが、60以上並ぶ。

NHKに対して、マニュアルを作った経緯を問うと、「子会社が作成したものですが、NHKが指示・監修したものではありません」と回答した。

元日弁連消費者問題対策委員長の澤藤統一郎氏は「放送事業は特定商取引法(旧・訪問販売法)の適用外」とした上で、次のように語る。

「事業者は消費者に正確な情報と、判断するのに十分な時間を与えなければならず、マニュアルに記載されていたことが事実ならば、
NHKは消費者保護の理念に反していることになる。
トークで畳みかけて契約を結ばせるなどもっての外です」

週刊文春3月2日発売号では、別の内部資料の内容も含めて、受信料詐欺の原因を詳報している。

(「週刊文春」編集部)


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