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No.4121432
合計:
#277
改正放送法においては、従前の放送(一般衛星放送を除く。)を基幹放送と定義し、いわゆるハード(無線局)とソフト(コンテンツ)を分離して別々の事業者が実施することを基本としている。 すなわち、基幹放送局提供事業者(旧受託放送事業者)と認定基幹放送事業者(旧委託放送事業者)である。 衛星基幹放送や移動受信用地上基幹放送すなわち衛星放送やマルチメディア放送においては、複数のコンテンツを同時に放送することができる、 つまり一つのハード事業者に複数のソフト事業者が相乗りして放送できる。これは基幹放送に参入する機会を増やすための措置でもある。


[ 匿名さん ]
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