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No.4121432
合計:
#916
>>915
以下は国民年金法(昭和61年(1986年)4月1日施行のいわゆる「新法」)の規定により受給権が発生した者に支給される年金である。また旧法の規定や生年月日により、新法下でも旧法との調整が行われる。

以下の者は旧法の老齢年金の対象となるので、新法の老齢基礎年金は支給されない。

大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた者
新法施行前に、旧厚生年金保険・旧船員保険の老齢年金の受給権が発生した者
新法施行前に、共済組合の退職年金または減額退職年金の受給権が発生した者で、昭和6年(1931年)4月1日以前に生まれた者
個々の現在または将来の受給額については、最寄の「年金事務所」、および「年金相談センター」への個別照会、郵送照会、「ねんきんダイヤル」への電話相談などを行うことで知ることができる。また「ねんきん特別便」の発送終了を受けて2009年度から始まった「ねんきん定期便」にも将来の受給見込額が記載されている。受給は数十年先の事であったとしても、納付段階から理解し、かつ受給段階において漏らさず受給出来るか注視すべきである。


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