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💬 雑談全国


No.4121432
合計:
#935
>>934
行政指導に不服がある場合、行政処分とは異なり、行政不服審査法に基づく不服申立て(異議申立ておよび審査請求)や行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことはできないのが原則とされている。行政指導はそもそも任意であるので、不服であれば従わなければよく、それで何らかの処分を受けた場合には、その処分に対する不服申立て等の手段をとることができるからである。医療法30条の7に基づく知事の勧告(=行政指導)が、行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟の対象となりうることを認めた判例がある(最判平17・7・15民集59−6−1661,行政判例百選第5版Ⅱ‐167)が、これは行政指導について抗告訴訟を認めたというより、諸事情を勘案した結果、形式的には行政指導でも事実上「行政処分その他公権力の行使」(=抗告訴訟の対象)に当たると判断した事例である。


[ 匿名さん ]
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