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No.9912698
合計:
#903
>>899
895では無いですがナンバーを晒すと肖像権の侵害やプライバシー権の侵害になるらしいです。
車のナンバーでは個人情報保護法の対象ではないそうです。
No.4桁を晒したりしも場合によっては肖像権の侵害やプライバシー権の侵害になる場合があります。
なぜ『場合がある』と曖昧な表現するかと言うと、例えば写真に偶然写り込んだ場合なんかは肖像権の侵害にもプライバシー権の侵害にも該当しません。
ただ作為的に相手のナンバーを晒したりするとプライバシー権の侵害に該当します。
私は以前仕事で使った広告の写真に偶然、他人の車が映り込んでクレームになり弁護士に相談しこの様な回答でした。
人のナンバーを晒す時は気を付けましょう。
ただ爆サイでナンバーを晒した位に晒した人が特定されない限り訴えられる事は情報開示の法律が改正されない限りあり得ないとは思いますが。


[ 匿名さん ]
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