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🚛 運輸・交通総合


No.6851091
合計:
#1
大幅な速度超過や無免許、飲酒、共同危険行為は「悪質な故意」であり、行為は「犯罪」と位置付けられます。
反則金ではなく、罰金、懲役刑となり大袈裟に言えば前科一犯です。

犯罪と位置づけられる交通違反は、殺人未遂に至らしめるいわば「未必の故意」です。


[ 匿名さん ]
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