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🚚 大阪運輸・交通


No.8332124
合計:
#3
>>2
■業務妨害

デマが流されることで本来不要な業務が発生したり、正常な業務に支障を来たされた場合、業務妨害罪が成立する余地があります。

風説の流布が成立するような場合は、業務妨害罪も成立しているといえる場合も多いだろうと思います。

また、名誉毀損罪と同じく、未上場企業においても、デマによって当別の出費が生じたり、特別の対応をする必要が生じた場合には、業務妨害罪が成立する可能性があります。


[ 匿名さん ]
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