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No.6346897
合計:
#550
>>541
あのな放送法34条1、2、3、4項知ってるか?受信装置設置者は全て契約義務がある。
しかし生活保護の奴は、TVを設置していても受信契約が免除され、裁判しても料金を支払う必要がない。だから無料でTVを見ても違法ではないって事。他の奴がTVもってて契約してなければ違法になり裁判では必ず敗訴になる。 要するにだ、生活保護受給者はうざいNHKに一切の金を払わずTVを見て良い。それだけの話だ。


[ 匿名さん ]
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