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No.6346897
合計:
#579
>>576
なかなか知ってるね。放送法だけでなく、消費者法、契約法に基づいて契約しなければならないと判例もあるからね。
契約しなければならないが、契約が理解出来ない、又は不服がある場合は互いの合意に達しない為、契約保留でよい。
あけまで義務であり、契約強制じゃない上、金額支払については支払も義務ですらなく強制でもない。その為に支払不履行でも罰則が法律にない為、払わなくても問題ない。


[ 匿名さん ]
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