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🏥 兵庫病院・医師


No.11117589
合計:
#103
>>99
理学療法士としての法的開業権は無いので、便利な言葉である「整体院」として、憲法22条職業選択の自由を根拠に、理学療法士の免許は持っているけど、直接的な根拠法が無い、取り締まる法律の無い「整体士」として開業しているという体。

医療法7条、医師法17条、柔道整復師法2条、19条、あはき法9条。

直接的な開業の根拠法があるのは医師、歯科医師、あはき柔のみ。

理学療法士の「整体院」開業は今は小さな問題だけど段々大きな社会問題になると思うよ。


[ 匿名さん ]
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