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滋賀ハッテン場


No.9184609
合計:
#913
>>911
ては、あなたに軽犯罪法はいかが?
軽犯罪法第1条第20号では「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を罰すると規定されています。


[ 匿名さん ]
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