どうやら最終結論出ましたね
まとめておきます
>女装が女子トイレや女湯を使うことは、犯罪か?常識的に許容されるのか?
(回答)
完全に犯罪
許容されない
(解説)
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
の罪に問われる
【定理①】
「男女別に設置されたトイレは性別に応じて用いよ」という要請である
【定理②】
女装は「『女』を『装』った男」である
【証明】
定理①・②より
よって、管理者が「男が女子トイレに立ち入ってもよい」という意向を特別に明示していない限り
女装が女子トイレを使用することはできない
<例外>
生命・財産等に対する危機を避けるためのやむを得ない“緊急避難”の場合