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👩‍🦰女装のお悩み相談室

女装子・ニューハーフ・男の娘

No.11119566
合計:
#757
このスレでは最終結論が出ています
この結論は常識ある一般市民の総意に基づきます

【テーマ】
>女装が女子トイレや女湯を使うことは、犯罪か?常識的に許容されるのか?

【結論】
完全に犯罪・許容されない

【解説】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
の罪に問われる

【証明】
 ー定理①ー
 「男女別に設置されたトイレは性別に応じて用いよ」という要請である

 ー定理②ー
  女装は「『女』を『装』った男」である

 定理①・②より
  管理者が「男が女子トイレに立ち入ってもよい」
 という意向を特別に明示していない限り
 女装が女子トイレを使用することはできない

<例外>
生命・財産等に対する危機を避けるためのやむを得ない“緊急避難”の場合


[ 匿名さん ]
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