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👩‍🦰女装のお悩み相談室

女装子・ニューハーフ・男の娘

No.11119566
合計:
#927
【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
完全に犯罪じゃない・許容される

【解説】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
の罪に問われることもある

【証明】
―定理①―
「男女別に設置されたトイレは
性別に応じて用いよ」という要請である
ただし性自認通りでも良い

―定理②―
女装は「『女』を『装』った男」である
しかし性自認が女性だと証明できれば女性扱いされる

定理①・②より
管理者が
「男が女子トイレに立ち入っては駄目」
という意向を特別に明示していない限り
女装が女子トイレを使用することはできる


<例外>
生命・財産等に対する
危機を避けるための
やむを得ない“緊急避難”の場合

<附則>
この結論は
常識ある一般市民の
【総意】に基づく


[ 匿名さん ]
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