【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?
【結論】
完全に犯罪じゃない・許容される
【解説】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
の罪に問われることもある
【証明】
―定理①―
「男女別に設置されたトイレは
性別に応じて用いよ」という要請である
ただし性自認通りでも良い
―定理②―
女装は「『女』を『装』った男」である
しかし性自認が女性だと証明できれば女性扱いされる
定理①・②より
管理者が
「男が女子トイレに立ち入っては駄目」
という意向を特別に明示していない限り
女装が女子トイレを使用することはできる
<例外>
生命・財産等に対する
危機を避けるための
やむを得ない“緊急避難”の場合
<附則>
この結論は
常識ある一般市民の
【総意】に基づく