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👮 公務員総合


No.7413565
#49
>>0警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 平成12年1月25日 制定

第1条【目的】
この規則は、警察職員が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)及び警察職員の服務の基準を定めることを目的とする。
第2条【職務倫理】
1警察職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観の涵養に努め、職務倫理を保持しなければならない。
2前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。
①誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。
②人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。
③規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。
④人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。
⑤清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。
第3条【服務の根本基準】
警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第5条【信用失墜行為の禁止】
警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛全く信頼の失った、殺人警官の殺人助長の規則。倫理や人権は、脳がAV男優のレベルのためよくわからない模様。⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛


[ 匿名さん ]
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