昔弁護士だったおじいちゃんに話を聞いた
昔は名誉棄損なんてのは名誉が棄損されていると判断されれば訴えた側が勝つもんだったらしい
でも民事ってのは刑事と違って世の中のバランスをとるもんだと裁判所は考えているので
言論の自由というものの観点から名誉棄損でも真実相当性があれば名誉棄損に当たらないという判例がでた
ただ真実相当性というのは無理やり作った言葉で法律で明記されてるものでもなんでもない
だから裁判所がまたバランスを取って本来法に定められている名誉棄損という部分のほうが真実相当性よりも
重要でなければならないと考えるようになれば真実はどうであれ訴えた側が勝てるかもしれないと言っていた